税理士が行う、起業支援についてのご案内。起業、会社設立におけるサポートを行っております。

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助成金申請サポート

助成金申請サポート

助成金の情報や専門知識の不足、手続きや提出書類の煩雑さから、せっかく条件に該当していてもわからないまま受給し損ねているケースが大変多いというのが実情です。
つまり知っている人だけが得をする。知らない人は損をする。それが助成金です。
新しく会社を設立するときに助成金がもらえるケースが多々あります。
入江会計事務所では、提携社会保険労務士による助成金診断を無料でさせていただきます。

会社設立と助成金獲得を計画している神戸太郎さんの場合。
この度、5年間務めた会社を辞めて、独立を決意した神戸太郎さん。事務所を借りて、会社を設立することになりました。



申請が通り、2つの助成金がおりた場合、設備投資分がほぼ助成金でカバーできることになります。
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中小企業基盤人材確保助成金

新しく創業される方や、新たな分野に進出しようとする方が、有能な人材、つまりその会社の中心となるような人材(基盤人材)を雇入れた時、また、それらを補助する人材を雇入れた従業員についても受けとることができる助成金です。 受給額はなんと最高850万円!!
有能な人材(基盤人材)とは?
以下の(i)〜(iii)のいずれの要件を満たす者です。  

(i) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識を有する者。
(ii) 部下を指揮監督する業務につく係長相当職以上の者。
(iii) 年収350万円以上(賞与等を除く)の者。
受給額は?   
有能な人材(基盤人材)の雇入れについては、一人につき140万円(5人まで)。
補助人材の雇入れについては、一人につき30万円(基盤人材と同数)。
主な受給要件とは?   
・雇用保険の適用事業所の事業主であること。
・設立から6ヶ月以内に、経費となる費用を300万円以上使うこと。
・都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けていること。
・対象となる従業員を雇入れる前日までに、「基盤人材確保実施計画書」の認定を受けること。
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受給資格者創業支援助成金

雇用保険の失業手当(基本手当)を受けている者が、創業して従業員を雇入れた際、受けとることができる助成金です。
受給額は?
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1まで(最高200万円!!)
対象となる経費   
・法人等の設立登記に要した費用(印紙代等を除く)
・税理士、司法書士等の代行費用、経営コンサルタント等の相談費用等
・業務に関連する役員や従業員に対する資格取得費、セミナー受講費等
・採用パンフレット・ホームページ作成費
・電話、パソコン、事務机等の備品購入費
・事務所の改装・工事費等、賃借料(3ヶ月を超える期間のものを除く)
・広告宣伝費
主な受給要件とは?   
法人を設立する前にハローワークに「法人等設立の事前届出」を提出していること!
・雇用保険の適用事業所の事業主であること。
・失業手当(基本手当)をもらっているものが法人等を設立すること。
・法人設立以後3ヶ月以上事業を行っていること。
・5年以上雇用保険に加入していたこと。(一つの会社でなくても通算で可。)
・代表者が出資し、業務に従事していること。
・法人設立から1年を経過する日までに、従業員を雇入れていること。
ポイント   
失業手当(基本手当)をもらい終わっている方はこの助成金を受ける対象にはなりません。 しかし、もらえる日数が1日でも残っていれば、対象となります。
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高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高齢創業者*3人以上が会社を設立し、新たに従業員を雇入れた場合に受けとることができる助成金です。

*高齢創業者とは?
・法人の設立登記日において、45歳以上の者
・法人の設立登記の日から1年前の日までに、自己の責任より解雇された者、正当な理由なく
 自己都合により退職した者等でないこと。
・法人の設立登記日以降、創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者等でないこと。
・法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に従事していること。
受給額は?
創業後6ヶ月以内に支払った経費の原則3分の2まで(最高500万円!!)
 ※本店のある都道府県の有効求人倍率により、受給額が異なることがあります。
対象となる経費   
・法人等の登記に要した費用(印紙代等を除く)、税理士・司法書士等の代行費用、
 経営コンサルタント等の相談費用等(上限150万)
・電話、パソコン、事務机等の備品購入費
・業務に関連する役員や従業員に対する資格取得費、セミナー受講費等
・事務所の改装・工事費等、賃借料(6ヶ月を超える期間のものを除く)
・広告宣伝費
主な受給要件とは?   
・雇用保険の適用事業所の事業主であること。
・新しく法人を設立すること。
・創業者のうち一人が法人の代表者であること。
・法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
・45歳以上65歳未満の者を従業員として雇入れていること。
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起業家応援プラン

起業家応援プラン   
会社設立登記だけでなく、その後の会計処理のサポートとして税理士をお探しの方で、税務顧問契約を締結していただける方限定!

設立前のご相談から、手続き全般、設立後の会計処理のサポートまで法定諸費用+5万円!


起業家応援プランをご利用して頂いたお客様へ会社印鑑を無料進呈!
*黒水牛をご希望の場合は別途5,000円を頂きます。


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*成功報酬(助成金受給時)受給助成金額の15%
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